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教授ビザの基礎知識

教授ビザとは?

教授ビザとは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザのことをいいます。

教授ビザ取得の為の要件

日本の「大学」、「大学協同利用機関」、「大学入試センター」、「学位授与機構」、「水産大学校」、「海技大学校(分校を除く)」、 「航海訓練所」、「航空大学校」、「海上保安大学校」 、「気象大学校」、「防衛大学校」、「防衛医科大学校」、「職業能力開発総合大学校」、 「職業能力開発大学校」、「航空保安大学校」、「職業訓練短期大学校」または「高等専門学校」などの学長、校長、所長、副学長、副校長、教頭、 教授、准教授、講師、助教、助手などとして、研究および研究の指導または教育をする活動が該当します。

「大学」とは・・・

学校教育法上の大学および放送大学(放送大学学園法第21条)をいい、大学の別科、専攻科、短期大学、大学院および大学の附属研究所も含まれます。

「高等専門学校」とは・・・

学校教育法上の高等専門学校をいいます。

「これに準ずる機関」とは・・・

大学院および大学の専攻科の入学に関し、大学を卒業したものと同等以上の学力があるものと認められるものをいいます。

「研究、研究の指導をする活動」とは・・・

大学教員や大学に準ずる機関で研究の指導を行う上級研究者が該当します。

「教育をする活動」とは・・・

大学教員、高等専門学校教員、大学院の教員などが該当します。

教授ビザ申請の注意点

教授ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。 日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所) などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。 教授ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。